Sea-NACCS(Sea-Nippon Automated Cargo Clearance System:海上貨物通関情報処理システム)は |
Sea-NACCSは平成3年10月、海上貨物に係る輸出入通関業務等の税関手続を処理するために稼働を開始した電算処理システムです。 |
簡単に言うと船で運ぶ品物を入れる箱を「コンテナ」といいます。 |
海上コンテナの長さは主に20フィート(6,058mm)、40フィート(12,192mm)、の2種類がある。 |
身近な生活物資から工業製品や産業物資迄、一部の例外品等《液体、粉体、気体類等で小型容器などに詰め込む事の出来ない物資及び、専用の管理設備・機器が必要な要温度管理品、大物品、生き物、物資等》を除き、大多数の一般貨物に幅広く利用される。 |
通常の各種コンテナより背が高く、9フィート6インチあるコンテナ。 |
生鮮食品・冷凍食材や定温輸送が必要な化学品、電子部品などの輸送のためのコンテナ。基本的には内部に電動の冷却・加温ユニットを備え、+20℃から-25℃くらいまでの冷却・保温が可能である。 |
天板の代わりに幌が張ってあり、クレーン等により上部開口部からの荷役ができるため、ドライ・コンテナに積載できない高さのある貨物や、ドアからの作業が困難な重量物等を積載することのできる無蓋コンテナ。 |
ドライ・コンテナに積載できない大型機械、円筒形プラント用設備、木材、石材、鋼材、工作物、インゴット、大型タイヤ、各種車輌、小型ボート、他、各種ケーブルドラムやロール状の鉄板などを積載するため、天井・両側壁が無く土台となる床の他に両妻壁(トラックの荷台で言う前後の壁の部分)又は、四隅柱若しくは幾つかの柱だけの開放型のコンテナ。 |
貨物の運送を引き受けた船会社又はその代理店が、Notify Party(着荷通知先) 宛に貨物の到着を通知するための書類です。一般的には運賃請求書(Freight Bill)を兼ねることが多いです。 |
欧州、豪州同盟が1973年の第一次オイルショックの際に導入した料金で、船舶用燃料(重油)費の価格変動を運賃に反映させる割増(引)料金のこと。現在は欧州航路、紅海航路、ニュージーランド航路、アフリカ航路、北米航路で導入されています。 |
運送人が荷送人との間に於ける運送契約に基づいて、貨物を受け取り、船積みしたことを証明する書類で、荷
送人の請求によって運送人が発行します。 B/Lは次のような性格を有しています。 |
船会社、航空会社に貨物の運送依頼の予約をすること。通常、ある特定の航路に就航する船舶又は航空機について ある仕向地までのスペースを確保する意味で用いられる。 |
通貨変動による船会社の為替差損益(為替相場の変動によって発生する損益)を補填するための割増(引)料 金のこと。YASと同様に、海上運賃が米ドル建てで計算されている為、近年の円高・ドル安傾向に対する船会 社の防衛措置として導入されています。 |
貨物の原産国を証明した書類です。日本から輸出する場合は、商工会議所で発給を受ます。輸入の場合は、通 常、特恵関税の適用を受ける為に必要な証明書を指し、原産国の税関(国によっては、官公署など他の機関 の事もある。)が、その物品の輸出の際に発給します。日本では、UNCTAD(国連貿易開発会議)での合意に基 づく国際的に統一された様式“Form A”の原産地証明書以外のものでは、特恵関税の適用は受けられない。 |
品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、 代金の決済、輸出入申告などもCommercial Invoiceをベースに処理される。貿易取引において最も重要な書 類のひとつ。 |
B/Lに記載された荷受人のこと。B/Lに基づき船卸後、貨物の引き渡しを受ける権利を有する。荷送り人は通 常Shipperと呼ぶが ConsignorとB/Lに表現されることがある。 |
船会社によって指定された港頭地区の場所であって、輸出の場合には実入りコンテナを引き受け、船積みの為 に蔵置し、また、輸入の際には船卸しした実入りコンテナを蔵置し、引き渡す施設。 |
船会社がコンテナや貨物の早期引取りを促すために設定している保管料で、Free Timeの期限内にコンテナ や貨物の引き取りがされず、そのままCYやCFSに蔵置された時に発生する保管料のこと。 |
コンテナをCYから引き取り、Free Timeの期限内にコンテナをCYに返却されなかった場合に発生する料金のこと。 |
船会社が貨物の引き渡しをCYオペレータ、CFSオペレータに指示する書類。貨物の引き渡しは、本来、B/Lと 引き換えに行われるべきものであるが、実務上、船会社は荷受人からのB/L提出と引き換えにD/Oを発行交付 し、荷受人はこれを提示して貨物の引き渡しを行う。在来船の場合は、D/Oを本船に提出し、貨物の引渡しを受ける。 |
コンテナを陸上輸送すること、又は陸上輸送料のことをいう。(ヨーロッパでは Haulageという表現が一般的である。) |
貨物を輸出するにあたり、輸出者名、品目、数量、価格等を記載して税関に提出する書類。税関が、輸出を許 可し、許可印を押して交付されると輸出許可通知書となる。 |
船の入港(到着)予定日のこと。航空業界でも使用されている。 |
船の出港(出発)予定日のこと。航空業界でも使用されている。 |
アジア関係4同盟、1協定が1999年の燃料油高騰の際に導入した料金で、船舶用燃料(重油)費の価格変動を 運賃に反映させる割増(引)料金のこと。現在は、極東航路、東南アジア航路、中近東航路、南米航路で導入されている。 |
B/Lに記載されている項目で、貨物の最終仕向け地のこと。しかし、船会社の輸送責任はPlace of delivery欄 に書かれている場所までとなる。 |
貿易取引条件のひとつで、輸出サイドの本船渡し条件の積み価格のことをいう。受け荷主側が運賃、保険料を 支払い、船積み決定権がある。 |
貨物の原産国を証明した原産地証明書の様式のひとつ。輸入の場合、特恵関税の適用を受ける為に必要な 証明書で、原産国の税関(国によっては、官公署など他の機関の事もある)がその物品の輸出の際に発給する。 |
揚港におけるCYやCFSで、貨物やコンテナが引き取り可能となってから、Demurrage(保管料)の支払いが 免除される一定期間のこと。この期間を過ぎるとDemurrageが発生する。 |
貨物を輸入するにあたり、輸入者名、品目、数量、価格、関税、消費税などを記載して税関に提出する書類を 輸入申告書といい、税関が輸入を許可し、許可印を押して交付されると輸入許可通知書となる。 |
Commercial Invoice(商業送り状)とOfficial Invoice(公用送り状)とがあり、単にInvoiceという場合には一般 的にCommercial Invoiceを指す。品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされ た貨物の明細を現わすとともに、代金の決済、輸出入申告などもInvoiceをベースに処理される。貿易取引上 最も重要な書類のひとつ。 |
輸入者の依頼で、銀行が発行する荷為替信用状の事で、船積書類の提示、輸出入手形に対して、発行銀行 が商品代金の支払いを保証する。 |
コンテナ一本分に満たない小口貨物をいう。 |
海上貨物保険契約の成立とその内容を証する為に保険者がその契約内容を記載し、保険契約者に交付する 証券のことをいう。 |
B/Lに記載されている項目で、揚げ地おける貨物の到着通知先のこと。 |
パッケージごとに品名、個数、重量、Shipping Markなどを記載する。数量が少ない場合は、Invoiceで兼用 し、作成されない事もある。 |
B/Lに記載されている項目で、貨物の引渡し地のこと。船会社の輸送責任はここに記載される場所までとなる。 |
B/Lに記載されている項目で、貨物の受け取り地のこと。、ここに記載されている場所から輸送責任がスタートする。 |
B/Lに記載されている項目で、貨物の揚港のこと。 |
B/Lに記載されている項目で、貨物の積港のこと。 |
荷送人又は荷主のことを指し、Consignor ともいう。運送人と運送契約を締結する当事者。 |
貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。 |
コンテナターミナル内で発生するコンテナの取り扱い費用の一部を船会社が荷主に課金する料金のこと。港と揚港の両方で発生する。 |
本船が直接寄港する港から他の港に貨物を積み替え輸送するサービス形態のこと。 |
コンテナ内に貨物を詰め込む作業のこと。反対にコンテナから貨物を取り出すことをDevanningという。 |
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アジア関係同盟 ・協定がCAFに替えて導入した料金で、急激な円高による損失を補填するための割増料金のこと 指定された期間の平均為替相場が1ドル(US$) 120円を超えた円高になった場合に課金される。 |
荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通 大臣の許可を必要とする。一般的には、乙仲と呼ばれることもあるが、乙仲は旧海運組合法で定められていた シッピング・ブローカー的な存在であり、本質的には全く別の業態である。 |
ダンボール箱による梱包方法の一つで、比較的軽量物を梱包するのに、用いられている。書類上ではC/Tと省 略することもある。 |
ひとつのコンテナに2種類、2荷主以上の貨物を積み合わせること。 |
有毒ガス(青酸ガスなど)を充満させた倉庫やコンテナなどの中に対象物(輸入青果や輸出梱包木材等)を一 定時間放置し、害虫を駆除すること。 |
特恵関税の供与方式ひとつで、特恵関税の適用に限度枠が設けられている方式。年度当初に、品目区分ごとの 一定の特恵関税限度額(又は限度数量)を設け、月ごとに輸入実績を管理し、その物品の輸入実績がシーリング 枠(限度枠)を超えた場合は、その年度における特恵関税の適用が停止される。又は、一つの特恵受益国 を原産地とする物品の輸入実績がその物品のシーリング枠の5分の1を超えた場合は、その年度におけるその 特恵受益国からの当該品目につき特恵関税が停止される。 |
食品衛生法に基き、食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃを輸入する場合、検疫所に輸入届出を提出する。 厚生労働大臣は必要に応じ検査を行い、問題が無ければ合格書を発行する。 |
税関は、申告書類をチェックし、申告書記載の貨物と実際の貨物が同一であるか、税番が正しいかなどを確認 するために、必要な場合には検査を行う。税関検査には、現場検査、検査場(改品場)検査、見本検査、全量 検査などの方法があり、CY通関(貨物をコンテナに詰めたままの状態で申告すること。)で全量検査の指定を 受けた場合には、予期せぬ費用が発生する事になる。 |
関税関係法以外の法令で、輸出入に関して何らかの規制を持つもの。輸出入申告の際、関税法70条により他 法令の許可、承認または条件の具備を税関に証明することが必要となっている。 |
「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。産業廃棄物等の輸出入を規 制した国際条約。 |
積地や揚地以外の保税地域で通関する場合に、税関長の承認を得て、外国貨物を保税地域間で輸送すること。 |
税関長から許可を受けた場所で、外国貨物の積卸し、運搬、または置く事ができる場所。 |
税関の管理の下、外国貨物の保管、点検、加工、製造、展示などができる場所。 |
B/Lの盗難・紛失・配送遅延などの危険を防ぐために、B/L発行地で、B/Lを船会社に返却すること。 アジア航路のように航海日数が短い航路ではB/Lより先に船が到着する場合があるので、この方法をとれば荷受人 (Consignee)はB/Lの到着を待つことなく、貨物の引き取りができるようになります。 但し、L/Cのように、決済 にB/Lが必要とされる場合は、この方法は利用できません。"ACCOMPLISHED"とも表現される。 |
ワイヤーやロープを使って、貨物がコンテの中で動かないように固定(又は固縛)すること。また、航海中の荷 崩れ防止のため、ワイヤーやロープを使ってコンテナや貨物を動かないよう本船に固定することもラッシングと呼ぶ。 |
B/Lのように有価証券の性格を有しない運送証券。B/Lの紛失、盗難などの事故を解消する方策として考案されたもの。 法律的性質も、経済的機能も、船荷証券と同一で、貨物の売買や荷為替その他の金融に利用されることはもちろん 、運送の中止や運送品の返還、その他の処分を請求する事が出来る。 |
NVOCC業者の発行するB/L。船社B/L(MASTER B/L)は港~港までしか発行されないが、 HOUSE B/Lは港~現地指定場所まで発行できる。 |
船社が発行するB/L。HOUSE B/Lが発行されるときに区別するためにMASTERと付けているが、 HOUSE B/Lが発行されないときは通常のB/Lと同じもの。 |
CONSIGNEEの欄に |
輸出入を頻繁に行う会社に割当てられる5桁の番号(またはアルファベット)。輸出入の申告の際にこの番号を申告書に記入する。
番号を持っていない会社は99999の番号となる。申請すれば取得できる。 |