【Sea-NACCS概用】

Sea-NACCS(Sea-Nippon Automated Cargo Clearance System:海上貨物通関情報処理システム)は
平成3年(1991年)10月、海上貨物に係る輸出入通関等の税関手続きを処理するために稼働した電算処理システムです。
平成11年(1999年)10月システム更改を機に全国展開しています。新システムを特に「更改Sea-NACCS」(以下NACCS)と呼び、輸入にあっては船舶の入港から貨物の船卸・輸入申告・許可、引き取りまで、輸出にあっては貨物の保税地域への搬入から輸出申告・許可、船積み、船舶の出港までの一連の税関手続き及び関連民間業務をオンラインで処理することが可能になっております。

Sea-NACCSは平成3年10月、海上貨物に係る輸出入通関業務等の税関手続を処理するために稼働を開始した電算処理システムです。
稼働後、システム対象地域を順次拡大し、平成11年のシステム更改により、その対象地域は全国へと
展開されました。また、システム更改により、輸入にあっては船舶の入港から海上貨物の取卸し、輸入
申告・許可、国内への引取りまで、輸出にあっては海上貨物の保税地域への搬入から、輸出申告・許可、船舶への船積み、出港までの一連の税関手続及び関連民間業務をオンラインで処理するシステムとなっています。
また、我が国における海上貨物の総輸出入許可件数のうち、約95%が当システムにより処理されています。
なお、Sea-NACCSは企業内システム等とのEDIを基本とするシステムが構築されています。また、一部業務においては国際EDI標準であるEDIFACTによる情報交換が可能です。(対象地域)Sea-NACCSは海上貨物を対象に全国の地域を対象としています

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【海上コンテナとは?】

簡単に言うと船で運ぶ品物を入れる箱を「コンテナ」といいます。
名前の通り船で運ぶ為に設計されたもので輸送時の振動、衝撃、雨風に耐えるよう国際基準(ISO規格)に準じて開発された容器です。

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【海上コンテナのISO規格】

海上コンテナの長さは主に20フィート(6,058mm)、40フィート(12,192mm)、の2種類がある。
幅は8フィート(2,438mm)、高さは8フィート6インチ(2,591mm)だが、近年9フィート6インチ(2,896mm)の背高コンテナ(クンロク、High Cubeとも呼ばれる)も普及している。なお長さが45フィート(13,600mm)のものもあるが、それを積載したシャーシが公道を走れないので日本国内ではまれである。
海上コンテナの最大総重量(自重も含めたコンテナ全体の制限重量)は20フィートで20,320~30,480kg、40フィートで24,000~30,480kgである。
海上コンテナの自重(=Tare Weight)はドライコンテナで20ftが約2,300kg、40ftが約3,800kg。冷凍コンテナで20ftが約2,800kg、40ftが約4,200kg程度である。

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【ドライ・コンテナ (dry container) 】

身近な生活物資から工業製品や産業物資迄、一部の例外品等《液体、粉体、気体類等で小型容器などに詰め込む事の出来ない物資及び、専用の管理設備・機器が必要な要温度管理品、大物品、生き物、物資等》を除き、大多数の一般貨物に幅広く利用される。
箱型トラックの荷台部分の様な細長い箱型のコンテナで、圧倒的本数を占めコンテナの基本中の基本タイプ。積み込み口は殆どが後部片妻一方開きタイプであるが、片側又は両側面が全面折戸式に開くタイプや、片側又は両側の一部分に開口戸があるタイプなど積荷や作業環境に応じた特殊なタイプも少数ながら存在する。
尚、基本的には床以外には内張りが全く無く、外気温の影響を受けやすく外気との温度差により積荷に水滴等が付き変質したり、特に夏場などは内部の温度がかなり高温になるなど、輸送中の気温変化に対する充分な対策と考慮が必要となる。

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【ハイ・キューブ・コンテナ (high cube container) 】

通常の各種コンテナより背が高く、9フィート6インチあるコンテナ。
海外では早くから広範囲に普及していたが、日本国内では道交法による高さ制限等の問題で殆ど普及していなかったものの、近年の法令改正による道路環境整備や運搬シャーシ及び牽引トラクタ等の規制緩和で急速に増え、ドライ・コンテナ、冷凍コンテナに集中的に見られる。
尚、ハイ・キューブ・コンテナの本来の目的は、軽量品貨物を従来の8フィート6インチコンテナへ目一杯に詰め込んでも最大積載重量を大幅に下回ることが多く、少しでも多くの貨物を合法的に積載する為に開発された。
又、日本国内に流通しているハイ・キューブ・コンテナは殆どが40フィートタイプであり、20フィートタイプは極まれである。一般的には背高コンテナとも言われているが、日本国内の荷役従事関係者では『クンロク』とも呼ばれている。
このタイプのドライ・コンテナも背が高いだけで基本的には床以外には内張りが全く無く、外気温の影響を受けやすく外気との温度差により積荷に水滴等が付き変質したり、特に夏場などは内部の温度がかなり高温になるなど、輸送中の気温変化に対する充分な対策と考慮が必要となる。

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【冷凍コンテナ (reefer container) 】

生鮮食品・冷凍食材や定温輸送が必要な化学品、電子部品などの輸送のためのコンテナ。基本的には内部に電動の冷却・加温ユニットを備え、+20℃から-25℃くらいまでの冷却・保温が可能である。
少数ながら冷凍及び冷蔵扱いコンテナ本体に冷却・加温ユニットが一切無く、コンテナ本体の特殊通風孔を通して外部より冷気を循環させて冷却するタイプや、ドライアイスを詰め込み冷却する特殊なタイプもある。
積載貨物の一部化学薬品・原料には積み込みから積み出しまでの間は、常に一定の温度に保つ必要のある特殊品もあり、これらを専用に輸送する冷凍コンテナには、二組の完全独立した冷却ユニットが両妻壁側に装備された特殊な仕様の冷凍コンテナ(ダブルユニット型、ツインユニット型とも呼ばれる)も存在する。
海上コンテナ船輸送の最大の難点は輸送時間がかかる事とで、船上では担当船員が定期的に冷却・加温ユニットの点検や記録を管理してはいるものの、人員的管理ミスリスクもある為にこの様な特殊品輸送には一組の冷凍ユニット運転不能に備えて予備的にもう一組の冷凍ユニットを搭載している。
通常時は自動交互運転方式となっていて、異常時は自動的に切り替わる。
尚、このコンテナの積み込み口は片側又は、両側に設置してある。
日本国内では20フィート型の運用が数社(日本ファインケム(旧、日本ヒドラジン工業)、化薬アクゾ、日本油脂等)確認されているが、40フィート型は未確認である。

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【オープン・トップ・コンテナ (open top container) 】

天板の代わりに幌が張ってあり、クレーン等により上部開口部からの荷役ができるため、ドライ・コンテナに積載できない高さのある貨物や、ドアからの作業が困難な重量物等を積載することのできる無蓋コンテナ。
尚、コンテナ本体より高さのある貨物を天井シートが盛り上がる様に積載する場合も多々るので、この様な場合はフラット・ラック・コンテナ同様に船倉内ではデッドスペースが発生するため、海上運賃は高い。又、区分上は別タイプとなるが、外観はドライ・コンテナと変わりはないものの、屋根の天板部分全体をクレーン等で吊り上げ開閉するタイプも少数ながら流通している。
但し、このタイプは当然盛り上がる様に積載する事は出来ないが、船倉内でのデッドスペースは発生しない。他、少数ながら高さが4~6フィート程のハーフ型も専用貨物輸送用として存在する。

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【フラット・ラック・コンテナ (flat rack container) 】

ドライ・コンテナに積載できない大型機械、円筒形プラント用設備、木材、石材、鋼材、工作物、インゴット、大型タイヤ、各種車輌、小型ボート、他、各種ケーブルドラムやロール状の鉄板などを積載するため、天井・両側壁が無く土台となる床の他に両妻壁(トラックの荷台で言う前後の壁の部分)又は、四隅柱若しくは幾つかの柱だけの開放型のコンテナ。
柱すら無いものはフラット・ベッド又は、プラットホームベースともいう。尚、これらの妻壁、柱構造は完全固定型、折倒し可能型等に構造区分される。
また、折倒し型は積載物無しの場合は数段に積み重ねが出来るが、この状態での船舶以外へ積み込んでの回送輸送(トラック・鉄道利用時)はごく一部の物を除き、構造安全上出来ない。
但し、参考事例として国際輸送は出来ないが、日本国内専用のJR貨物指定の同様構造コンテナは段積み回送輸送が出来る。通常は海損防止のため船倉内に船積みされるが、その際にデッドスペースが発生するため海上運賃は高い。
日本の12フィート鉄道コンテナを3個積載して、1個の40フィート海上コンテナとして輸送できるものもある。[1]更に、近年制作費の安い中国、韓国から12フィート鉄道コンテナを逆輸入するための、アダプター的役目の1個のみ搭載できる四角形骨組みだけの20フィート型のラックコンテナもある。
但し、積載効率が非常に悪く輸送コストもかかるので、試作品や冷凍コンテナのユニット無し本体のみ等、特殊な事情時に運用される。

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【 A/N (Arrival Notice) = 貨物到着案内書 】

貨物の運送を引き受けた船会社又はその代理店が、Notify Party(着荷通知先) 宛に貨物の到着を通知するための書類です。一般的には運賃請求書(Freight Bill)を兼ねることが多いです。

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【 BAF (Bunker Adjustment Factor) = 燃料割増料率 】

欧州、豪州同盟が1973年の第一次オイルショックの際に導入した料金で、船舶用燃料(重油)費の価格変動を運賃に反映させる割増(引)料金のこと。現在は欧州航路、紅海航路、ニュージーランド航路、アフリカ航路、北米航路で導入されています。

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【 B/L (Bill of Lading) = 船荷証券 】

運送人が荷送人との間に於ける運送契約に基づいて、貨物を受け取り、船積みしたことを証明する書類で、荷 送人の請求によって運送人が発行します。 B/Lは次のような性格を有しています。
(1)物品の(海上、複合)受取 証、運送契約書
(2)貨物の引き渡しに際し必要となる引換証
(3)貿易代金決済の為、荷為替を取り組む場 合に必要となる、“荷”を表象する有価証券。

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【 Booking = 船腹予約(船積予約) 】

船会社、航空会社に貨物の運送依頼の予約をすること。通常、ある特定の航路に就航する船舶又は航空機について ある仕向地までのスペースを確保する意味で用いられる。

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【 CAF (Currency Adjustment Factor) = 通貨変動割増料率 】

通貨変動による船会社の為替差損益(為替相場の変動によって発生する損益)を補填するための割増(引)料 金のこと。YASと同様に、海上運賃が米ドル建てで計算されている為、近年の円高・ドル安傾向に対する船会 社の防衛措置として導入されています。

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【 Certificate of Origin = 原産地証明書 】

貨物の原産国を証明した書類です。日本から輸出する場合は、商工会議所で発給を受ます。輸入の場合は、通 常、特恵関税の適用を受ける為に必要な証明書を指し、原産国の税関(国によっては、官公署など他の機関 の事もある。)が、その物品の輸出の際に発給します。日本では、UNCTAD(国連貿易開発会議)での合意に基 づく国際的に統一された様式“Form A”の原産地証明書以外のものでは、特恵関税の適用は受けられない。

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【 Commercial Invoice = 商業送り状 】

品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされた貨物の明細を現わすとともに、 代金の決済、輸出入申告などもCommercial Invoiceをベースに処理される。貿易取引において最も重要な書 類のひとつ。

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【 Consignee = 荷受人 】

B/Lに記載された荷受人のこと。B/Lに基づき船卸後、貨物の引き渡しを受ける権利を有する。荷送り人は通 常Shipperと呼ぶが ConsignorとB/Lに表現されることがある。

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【 CY (Container Yard) = コンテナヤード 】

船会社によって指定された港頭地区の場所であって、輸出の場合には実入りコンテナを引き受け、船積みの為 に蔵置し、また、輸入の際には船卸しした実入りコンテナを蔵置し、引き渡す施設。

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【 Demurrage = 貨物の保管超過料金 】

船会社がコンテナや貨物の早期引取りを促すために設定している保管料で、Free Timeの期限内にコンテナ や貨物の引き取りがされず、そのままCYやCFSに蔵置された時に発生する保管料のこと。

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【 Detention Charge = コンテナ延滞料金 】

コンテナをCYから引き取り、Free Timeの期限内にコンテナをCYに返却されなかった場合に発生する料金のこと。

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【 D/O (Delivery Order) = 荷渡し指図書 】

船会社が貨物の引き渡しをCYオペレータ、CFSオペレータに指示する書類。貨物の引き渡しは、本来、B/Lと 引き換えに行われるべきものであるが、実務上、船会社は荷受人からのB/L提出と引き換えにD/Oを発行交付 し、荷受人はこれを提示して貨物の引き渡しを行う。在来船の場合は、D/Oを本船に提出し、貨物の引渡しを受ける。

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【 Drayage = ドレージ 】

コンテナを陸上輸送すること、又は陸上輸送料のことをいう。(ヨーロッパでは Haulageという表現が一般的である。)

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【 E/D (Export Declaration) = 輸出申告書(輸出許可通知書) 】

貨物を輸出するにあたり、輸出者名、品目、数量、価格等を記載して税関に提出する書類。税関が、輸出を許 可し、許可印を押して交付されると輸出許可通知書となる。

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【 ETA (Estimated Time of Arrival) = 本船到着予定日 】

船の入港(到着)予定日のこと。航空業界でも使用されている。

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【 ETD (Estimated Time of Departure) = 本船出向予定日 】

船の出港(出発)予定日のこと。航空業界でも使用されている。

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【 FAF (Fuel Adjustment Factor) = 燃料割増料率 】

アジア関係4同盟、1協定が1999年の燃料油高騰の際に導入した料金で、船舶用燃料(重油)費の価格変動を 運賃に反映させる割増(引)料金のこと。現在は、極東航路、東南アジア航路、中近東航路、南米航路で導入されている。

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【 Final Destination = 最終仕向地 】

B/Lに記載されている項目で、貨物の最終仕向け地のこと。しかし、船会社の輸送責任はPlace of delivery欄 に書かれている場所までとなる。

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【 FOB (Free on Board) = 本船積込渡し条件 】

貿易取引条件のひとつで、輸出サイドの本船渡し条件の積み価格のことをいう。受け荷主側が運賃、保険料を 支払い、船積み決定権がある。

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【 Form A = 一般特恵関税制度原産地証明書の様式A 】

貨物の原産国を証明した原産地証明書の様式のひとつ。輸入の場合、特恵関税の適用を受ける為に必要な 証明書で、原産国の税関(国によっては、官公署など他の機関の事もある)がその物品の輸出の際に発給する。

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【 Free Time = 貨物の無料保管期間 】

揚港におけるCYやCFSで、貨物やコンテナが引き取り可能となってから、Demurrage(保管料)の支払いが 免除される一定期間のこと。この期間を過ぎるとDemurrageが発生する。

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【 I/D (Import Declaration) = 輸入申告書(輸入許可通知書) 】

貨物を輸入するにあたり、輸入者名、品目、数量、価格、関税、消費税などを記載して税関に提出する書類を 輸入申告書といい、税関が輸入を許可し、許可印を押して交付されると輸入許可通知書となる。

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【 Invoice = 送り状 】

Commercial Invoice(商業送り状)とOfficial Invoice(公用送り状)とがあり、単にInvoiceという場合には一般 的にCommercial Invoiceを指す。品名、数量、価格、契約条件、契約単価などが記載されており、船積みされ た貨物の明細を現わすとともに、代金の決済、輸出入申告などもInvoiceをベースに処理される。貿易取引上 最も重要な書類のひとつ。

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【 L/C (Letter of Credit) = 信用状 】

輸入者の依頼で、銀行が発行する荷為替信用状の事で、船積書類の提示、輸出入手形に対して、発行銀行 が商品代金の支払いを保証する。

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【 LCL貨物 (Less than Container Load 貨物) = コンテナ一本に満たない小口貨物 】

コンテナ一本分に満たない小口貨物をいう。

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【 Marine Insurance Policy = 海上保険証券 】

海上貨物保険契約の成立とその内容を証する為に保険者がその契約内容を記載し、保険契約者に交付する 証券のことをいう。

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【 Notify Party = 着荷通知先 】

B/Lに記載されている項目で、揚げ地おける貨物の到着通知先のこと。

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【 Packing List = 貨物の梱包明細書 】

パッケージごとに品名、個数、重量、Shipping Markなどを記載する。数量が少ない場合は、Invoiceで兼用 し、作成されない事もある。

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【 Place of Delivery = 荷渡地 】

B/Lに記載されている項目で、貨物の引渡し地のこと。船会社の輸送責任はここに記載される場所までとなる。

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【 Place of Receipt = 荷受地 】

B/Lに記載されている項目で、貨物の受け取り地のこと。、ここに記載されている場所から輸送責任がスタートする。

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【 Port of Discharge = 揚地港 】

B/Lに記載されている項目で、貨物の揚港のこと。

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【 Port of Loading = 積地港 】

B/Lに記載されている項目で、貨物の積港のこと。

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【 Shipper = 荷送人 】

荷送人又は荷主のことを指し、Consignor ともいう。運送人と運送契約を締結する当事者。

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【 Shipping Mark = 荷印 】

貨物の梱包や容器に表記されているもので、荷主又は荷受人を表す略語や積地、仕向け地、貨物の番号、原産地等などの情報が記載されていることが多い。

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【 THC (Terminal Handling Charge) = コンテナ取扱料金 】

コンテナターミナル内で発生するコンテナの取り扱い費用の一部を船会社が荷主に課金する料金のこと。港と揚港の両方で発生する。

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【 T/S (Transhipment)=トランシップ 】

本船が直接寄港する港から他の港に貨物を積み替え輸送するサービス形態のこと。

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【 Vanning = バンニング 】

コンテナ内に貨物を詰め込む作業のこと。反対にコンテナから貨物を取り出すことをDevanningという。

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【 Waybill = 貨物運送状 】

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【 YAS (Yen Appreciation Surcharge) = 円高損失補填料金 】

アジア関係同盟 ・協定がCAFに替えて導入した料金で、急激な円高による損失を補填するための割増料金のこと 指定された期間の平均為替相場が1ドル(US$) 120円を超えた円高になった場合に課金される。

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【 海貨業者 (海運貨物取扱業者) 】

荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通 大臣の許可を必要とする。一般的には、乙仲と呼ばれることもあるが、乙仲は旧海運組合法で定められていた シッピング・ブローカー的な存在であり、本質的には全く別の業態である。

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【 カートン梱包仕様 = Carton 】

ダンボール箱による梱包方法の一つで、比較的軽量物を梱包するのに、用いられている。書類上ではC/Tと省 略することもある。

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【 混載=Consolidation 】

ひとつのコンテナに2種類、2荷主以上の貨物を積み合わせること。

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【 燻蒸 = Fumigation 】

有毒ガス(青酸ガスなど)を充満させた倉庫やコンテナなどの中に対象物(輸入青果や輸出梱包木材等)を一 定時間放置し、害虫を駆除すること。

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【 シーリング方式 】

特恵関税の供与方式ひとつで、特恵関税の適用に限度枠が設けられている方式。年度当初に、品目区分ごとの 一定の特恵関税限度額(又は限度数量)を設け、月ごとに輸入実績を管理し、その物品の輸入実績がシーリング 枠(限度枠)を超えた場合は、その年度における特恵関税の適用が停止される。又は、一つの特恵受益国 を原産地とする物品の輸入実績がその物品のシーリング枠の5分の1を超えた場合は、その年度におけるその 特恵受益国からの当該品目につき特恵関税が停止される。

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【 食品等輸入届出書 】

食品衛生法に基き、食品、添加物、器具、容器包装、おもちゃを輸入する場合、検疫所に輸入届出を提出する。 厚生労働大臣は必要に応じ検査を行い、問題が無ければ合格書を発行する。

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【 税関検査 = Cutoms Inspection 】

税関は、申告書類をチェックし、申告書記載の貨物と実際の貨物が同一であるか、税番が正しいかなどを確認 するために、必要な場合には検査を行う。税関検査には、現場検査、検査場(改品場)検査、見本検査、全量 検査などの方法があり、CY通関(貨物をコンテナに詰めたままの状態で申告すること。)で全量検査の指定を 受けた場合には、予期せぬ費用が発生する事になる。

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【 他法令 】

関税関係法以外の法令で、輸出入に関して何らかの規制を持つもの。輸出入申告の際、関税法70条により他 法令の許可、承認または条件の具備を税関に証明することが必要となっている。

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【 バーゼル条約 = Basel Convention 】

「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」。産業廃棄物等の輸出入を規 制した国際条約。

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【 保税運送 = Custom Transit 】

積地や揚地以外の保税地域で通関する場合に、税関長の承認を得て、外国貨物を保税地域間で輸送すること。

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【 保税蔵置場 】

税関長から許可を受けた場所で、外国貨物の積卸し、運搬、または置く事ができる場所。

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【 保税地域 】

税関の管理の下、外国貨物の保管、点検、加工、製造、展示などができる場所。

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【 元地回収 = Surrender 】

B/Lの盗難・紛失・配送遅延などの危険を防ぐために、B/L発行地で、B/Lを船会社に返却すること。 アジア航路のように航海日数が短い航路ではB/Lより先に船が到着する場合があるので、この方法をとれば荷受人 (Consignee)はB/Lの到着を待つことなく、貨物の引き取りができるようになります。 但し、L/Cのように、決済 にB/Lが必要とされる場合は、この方法は利用できません。"ACCOMPLISHED"とも表現される。

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【 ラッシング = Lashing 】

ワイヤーやロープを使って、貨物がコンテの中で動かないように固定(又は固縛)すること。また、航海中の荷 崩れ防止のため、ワイヤーやロープを使ってコンテナや貨物を動かないよう本船に固定することもラッシングと呼ぶ。

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【 WAY BILL 】

B/Lのように有価証券の性格を有しない運送証券。B/Lの紛失、盗難などの事故を解消する方策として考案されたもの。 法律的性質も、経済的機能も、船荷証券と同一で、貨物の売買や荷為替その他の金融に利用されることはもちろん 、運送の中止や運送品の返還、その他の処分を請求する事が出来る。

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【 HOUSE B/L 】

NVOCC業者の発行するB/L。船社B/L(MASTER B/L)は港~港までしか発行されないが、 HOUSE B/Lは港~現地指定場所まで発行できる。

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【 MASTER B/L 】

船社が発行するB/L。HOUSE B/Lが発行されるときに区別するためにMASTERと付けているが、 HOUSE B/Lが発行されないときは通常のB/Lと同じもの。

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【 ORDER B/L(指図式船荷証券) 】

CONSIGNEEの欄に
1) TO ORDER
2) TO ORDER OF SHIPPER
3) TO ORDER OF 銀行
と表記されている。この方式のB/Lは裏書によって流通性が出てくる。

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【 日本輸出入者標準コード 】

輸出入を頻繁に行う会社に割当てられる5桁の番号(またはアルファベット)。輸出入の申告の際にこの番号を申告書に記入する。 番号を持っていない会社は99999の番号となる。申請すれば取得できる。

日本輸出入者標準コードの申込、更新などの問合せ
・財団法人 日本貿易関係手続簡易化協会(JASTPRO)
http://www.jastpro.org/index.html

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